接客?接待?横づき?風営法に関する話 すすきので独立開業する時の第6歩目
前回は保健所に関する許可関係のお話をしました。
今回は、業界の人でもイマイチきちんとわかってない人の多い領域「風営法」のお話をしようと思います。
風営法とは、正式には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことで、風適法や風俗営業法などとも呼ばれます。
風俗営業と呼ばれる業態のお店は公安委員会の許可を受けて初めて営業が出来ます。
公安委員会の定める風俗営業には以下のようなものがあります。
★接待飲食等営業
1号、2号、3号営業と呼ばれます。
キャバレーやキャバクラ、ニュークラ、ホストクラブなどや照度の低い飲食店、カップル喫茶がこれに当たります。ホステスやホストがお客さんの横について接客する業態は全て風営法の許可を得なくてはなりません。
★遊技場営業
4号、5号営業と呼ばれます。
麻雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどがこちらに当たります。
本コラムでは上の「接待飲食等営業」の部分を特に取り上げてみようと思います。
ちなみに、風営法の許可を受けて営業をする場合「営業時間」の制限が出てきます。ざっくりいうと「深夜(午前0時から朝6時)」には営業が出来ません。
また、許可が下りるまでに、内装工事と飲食店の営業許可後に申請をし、内覧実査を受けて45日前後くらいかかります。(許可が下りるまで営業は出来ません。)
ですので横づき接客を伴うキャバクラやニュークラ、ホストなどを開業するには、それなりの資本力が必要になってきます。
ガールズバーとスナック
いわゆる女性店と呼ばれる女性が主に男性客にお酒を提供することを目的とした業態があります。
サラリーマンの味方”ガールズバー”と”スナック”です。
これらは、前回出て来た飲食店の括りで営業しているため風営法の制限を受けません。さらに深夜帯にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供届け出」を所轄の生活安全課に届け出ることですぐに営業することが出来ます。
時間の縛りもなくて、すぐに開業出来るんだから、無敵かというと、そうではないのです。
もしも先に述べた風俗営業の接待飲食等営業に当たる行為を行っている場合、無許可営業ということで2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
(すすきのの場合は、大体60万円くらいの罰金の実例が出ています)
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり酒などの飲食物を提供したりする行為は、接待に当たる。
接待?
実はこれ以外にも色々と文言があるんだけど、特に接待に当たるとして知っておいて欲しいのは”横づき接客”です。
これは取り締まる方も見た瞬間に確認出来るので、大体深夜1時〜2時くらいにパブとかスナックと名乗っているお店を無差別に見に行って、まずホステスさんが横に座っているのを見て
「今深夜でしょ?許可書見せてください。」
と、許可書を見せると
「これ、保健所のでしょう?これじゃなくて風営法の許可書。え?ない?じゃあちょっと来てもらおうかな?」
てことで即現行犯逮捕されます。
★風営法に関する話まとめ★
・横付き接客をしないお店の場合は、風営法の許可申請は不要。
・深夜二時以降にお酒を出す場合は、深夜酒類提供届け出が必要。
・風営法の許可を取らずに横付き接客をすると、摘発対象(逮捕や罰金)となる。
女性店を開業しようと思っている方(特にスナックやパブ形式のバー)は、知らなかったではすまされないので、くれぐれも気をつけて下さいね。
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