飲食店営業の許可って何?どうやって取得するの?すすきので独立開業するときの第5歩目
飲食店を始めるにあたって、実は絶対に避けて通れないものがあります。
それは
「飲食店営業許可」
です。
もし深夜2時以降にお酒を提供する業種(バーや居酒屋など)の場合は
「深夜酒類提供届け出」も必要となってきます。
ちなみに、従業員が横着き接客などの「接待」を行う場合は、上記以外に「風営法」の許可が必要となります。
(今回は割愛しますが、いつか詳しくお話し出来ればと思います)
食べ物を主に扱わない「バー」や「スナック」から、「居酒屋」や「レストラン」など”お客様に飲食物を提供するほぼ全ての業態“において、「飲食店営業許可」が必要となってきます。
今回は「飲食店営業許可」の取り方についてざっくり説明します。
保健所に事前相談に行こう
自分の開業しようとしているお店が「飲食店営業許可」で営業が出来る業態でしたら、まずはそちらを取得することになります。
もし不安な場合は、管轄の保健所に事前相談することも出来ます。
中央区でしたら
・中央保健センター 健康・子供課
南3条西11丁目
011-511-7227
に問い合わせるとよいでしょう。
詳しくは以下のHPヘ
「飲食店営業許可申請」に必要なもの
1、「食品衛生責任者」をお店ごとに一人おく
調理師や栄養士の資格のある方でしたら、問題ないですが、そういった資格を持っていない人には、食品衛生協会が行っている講習を受講修了する必要があります。
この講習は、定期的に行われているので、開業のタイミングに間に合うように受講予約をする必要があります。
1か月に1〜2回開講されています。受講申し込みは10営業日前、受講料は8000円です。
詳しくは以下
ちなみに食品衛生責任者は兼任は出来ません。つまり二軒お店をやろうと思ったらそれぞれ一人ずつ=二人の食品衛生責任者が必要になります。
一店舗目は店主本人がなることが多いですから問題ありませんが、二店舗目を出すときは新たにもう一人食品衛生責任者を用意しなければいけません。
その際もし資格を持っている人がいなければ、食品衛生責任者講習を受講して資格を取得する必要があります。
——————–
2、「施設基準」を満たす
管轄保健所で定められた業態ごとの「施設基準」が必要です。
札幌市で出されている条例文はかなり細かいので、不明な部分に関しては事前相談に行くことをお勧めします。
ざっくり抜粋説明すると
1、床
調理施設の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用する(客席側はその限りでないです)
2、食器洗いと手洗い
いわゆる業務用のシンクが二基必要です。
これとは別に手洗いを取り付ける必要があります。
3、戸棚
グラスや食器などを収納する棚などには「戸」がついている必要があります。本棚のような戸のついてない棚板だけのタイプの棚だけでは食器を収納するスペースがないのでNGとなってしまいます。
他にも結構細かく決められています。内装工事をする前に事前相談や、テナントビルと相談しましょう。
「飲食店営業許可書」の交付
必要書類を揃えて、許可申請をすると、立入検査が行われ、問題がなければ1週間〜10日ほどで許可書が交付されます。
交付されれば晴れて飲食店を開くことが出来ます。
——————–
<許可申請に必要な書類など>
1、営業許可申請書
お店の住所、申請者名など決められた書類に必要事項を記入します。
2、営業設備の大要
お店の面積や調理場の施設などを決められた書類に必要事項を記入します(ほぼ選択回答式です)
これと、配置図(厨房の設備やトイレなどの位置を表した図)が必要です。
こちらは自作することも出来ますが、結構めんどうなので、テナントビルや内装屋さんに事前に図面をもらえるようにお願いしておきましょう。
3、食品衛生責任者設置届
責任者の氏名と資格証明(講習の修了証など)が必要です。
4、申請料
札幌市の場合は17,500円です。
これ以外に、登記事項証明書(申請者が法人の場合)水質検査成績書(井戸水や防水槽を利用する場合)が必要な場合があります。
★飲食店営業許可のまとめ
・保健所やテナントビルの担当者さんに事前相談する。
・許可に必要な内装や設備を理解した上で契約・工事する。
・開業に間に合うように衛生者講習を受講する。
<付録1 テイクアウトやお持ち帰り>
よく飲食店でテイクアウトやお持ち帰りのサービスをやっているところがあると思います。
基本的には、飲食店営業許可が降りているお店であれば可能です。
例外がありまして
パンやケーキを自家製で作っているところは「菓子製造業」の許可が別に必要になります。
ちなみに、飲食店営業許可を持っている場合は、設備などの基準はほぼ一緒なので、届け出をすればすぐに許可が下りると思います。
——————–
<付録2 飲食店営業と喫茶店営業>
保健所のHPを見ると「調理・飲食」という分類に「飲食店営業・喫茶店営業」の二種類の業種が別れて記載されています。
で、勘違いするひと多いのですが、基本的に飲食店(バーなども含む)の場合は「飲食店営業」のくくりで許可を取る必要があります。
では、もう一方の「喫茶店営業」は何なのかというと、「食べ物をお客さんに提供できない」場合にこちらの許可をとります。(致し方ないニュアンスです)
これは、お店の施設の問題で「食器洗いのシンクが2つおけない」「お湯が出ない」などの「飲食店許可」が取れない場合のための業種分類で、基本飲食店を営業する場合は「飲食店営業許可」をとります。
お金はいくらくらい必要?すすきので独立開業するときの第4歩目←
→接客?接待?横づき?風営法に関する話 すすきので独立開業する時の第6歩目