運転代行の掲載リクエストがあったので、飲酒運転について調べてみた。
運転代行の掲載リクエストがあったので、とりあえず有名なところも加えて、掲載入力してみました(今後もちょこちょこ増やしときます)
勿論、むかしから「飲んだら乗るな!の標語はよく聞く話なんだけども、いま現在、飲酒運転に対する罰則がどうなっているのか気になってきたので、調べてみました。
●飲酒運転・酒気帯び運転の罰則や違反点数
飲酒運転に対する罰則は
・運転者本人への罰則
・お酒を提供した人
・飲酒運転の車に乗っていた人
・飲酒運転する事を知っていながら車を提供した人
それぞれで、罰則が分かれています。
・運転者本人への罰則(道路交通法)
<刑罰 違反点数>
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 35点
・酒気帯び 0.25mg以上 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 25点
・0.15~0.25mg 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 13点
違反点数13点・・・免許停止90日
違反点数25点・・・免許取消、欠格期間2年
違反点数35点・・・免許取消、欠格期間3年
現在は、酒気帯び運転でもアルコール濃度が0.25mg以上の場合、過去に違反歴が無くても一発で免許取り消しになります。酒酔い運転の定義
「アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時」
酒気帯び運転の定義
「血中アルコール濃度が、1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミmg以上のアルコール量が検出された場合」
・車両提供者や同乗者に対する罰則(道路交通法)
<状態 刑罰:車両提供者の場合>
・運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金<状態 刑罰:酒類の提供者の場合>
・車両の同乗者 運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
要するに、運転者だけではなく車を貸した人やお酒を飲ませた人、一緒に車に乗っていた人なども処罰の対象となります。罰則は運転者と同様に厳しくなっています。
運転車が飲酒していることを知っていながら、自分を送るように依頼、要求した場合も罪になります。
もし、飲酒運転で死傷事故を起こした場合には、もっと厳しい罰が科せられる可能性があります。
ということで、車を乗ってきて飲んじゃった場合は、車をおいて帰るか、運転代行サービスを頼みましょう!
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